投げ銭ライブサイトがいかにして資金決済法を回避しているのか調べてみた

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はじめに

新しいビジネス運営を検討する際に、法律の心配は常に付いてきます。
ライブ配信を運営する際においても、気が付いたら法に触れていた。ということが起こりえます。では具体的にどんな法律があり、どのポイントに気を付けるべきなのでしょうか。

目次

1. 投げ銭ライブサイト運営者が気を付けること
2.資金決済法という法律
3. 資金決済法 『資金移動業』とは
4. 直接的な金銭の仲介(送金)をやめる
5. 資金決済法『前払式支払手段』
6.まとめ

 

投げ銭ライブサイト運営者が気を付けること

法律の具体名を出す前に、運営者が気を付けるポイントについて説明します。

投げ銭ライブサイト運営者は、ライブ配信者と視聴者をつなぐ大切な柱です。視聴者が投げ銭をすれば、その利益をライブ配信者に届ける必要があります。しかし直接的に金銭の仲介をしてしまうとただの送金として扱われ、法に触れる恐れがあります。なぜなら、マネーロンダリングなどの悪徳な資金洗浄などに間違われる恐れがあるからです。つまり、法に触れないためには、運営者側が視聴者と配信者の金銭の仲介を、考え直す必要があります。

 

資金決済法という法律

運営者が、配信者と視聴者の金銭の仲介を考え直す必要がある理由において、法律に触れる危険があることがわかりました。ではさっそくどんな法律があるのかを説明します。

資金決済法という言葉を聞いたことはありますか。この法律は2010年4月に施行されました。

オンラインビジネスが発展した現代社会において、消費者とオンライン運営者側に不正が無いようにしたり、消費者を悪徳事業者から守るために作られたものです。さきほど例に挙げたマネーロンダリングなどの不正を防止する働きがあります。

資金決済法には『資金移動』『前払式支払手段』『資金清算』の3つが規定されております。資金移動と前払式支払手段は、配信運営者にとって関連深いのでこれからその2つを説明するとともに、配信運営者とどのような点で絡んでくるのかを例に挙げながら述べていこうと思います。

 

資金決済法 『資金移動業』とは


『資金移動業』について法の文では、「銀行等以外の者が為替取引(少額の取引として政令で定めるものに限る。)を業として営むことをいう(資金決済法2条2項)」「少額の取引として政令で定めるもの(資金決済法施行令2条)」と書かれています。少額の取引とは実際に100万円以下で、取引を銀行以外の者がすることについて規定が定められていることが分かります。

しかしこの資金移動業を行う場合は内閣総理大臣に登録をしなければならず、登録をしない場合は銀行法第4条1項に違反する無免許業者として罰則が課せられます。

しかし、資金移動法の登録は多くの運営主にとってとてもハードルが高く、ほとんどの配信サイトが資金移動法を回避して類似したサービスの提供を行っています。

では、資金移動業をせずにサービスを提供するにはどうすればよいのでしょうか。

 

直接的な金銭の仲介(送金)をやめる

資金移動業の登録をしていない運営者は、銀行のような金銭の送金ができないことが分かりましたが、それでは視聴者が配信者に挙げた投げ銭はどのように分配すればよいのでしょうか。

それは、配信運営者が視聴者と配信者別々に運営を完結させるシステム作りが必要であり、直接的な金銭の仲介(送金)をやめます。

つまり、運営者と配信者の間では社員について成績順に給与を与えるように、金銭的なやりとりを運営者と社員だけで完結させるのです。

例を挙げれば、投げ銭が多くされている配信者には運営者がよい成績を付け、受け渡す利益の値を決めてしまいます。こうすることにより、配信者にとって投げ銭は給与を上げる成績としての大切な加点ポイントのようなものになり、運営者と配信者だけの金銭やりとりが確立します。

逆に、視聴者と運営者の金銭やりとりについても同じで、運営者は投げ銭を受け取り、配信者への成績を決める際に参照する要素として扱います。

いかかでしたか。こうして資金移動業の登録を行っていない運営者は、送金をせずに法律を守ることができるのです。

 

資金決済法『前払式支払手段』

配信運営者に関連深い資金決済法の二つ目の要素、『前払式支払手段』も、資金移動業のように登録が必要です。しかし登録には資金移動業よりもハードルが低く、規模が大きな配信業者は前払式支払手段の登録を行っていると言われています。

では、どのような法律なのでしょうか。この言葉だけ聞くととても難しいことを想像してしまいますが、単純です。
前払式支払手段とは、商品を買う際に前もって決済することをいいます。今では現金よりも身近になりつつある、商品券やプリペイドカード、オンライン上ではウェブ上で利用できるプリペイドカードなどを指します。

消費者はプリペイドカードにチャージをあらかじめしておくことで、好きなタイミングで商品を買うことができますよね。
こうした前払式支払手段は、大きく2種類の発行者による規約が定められています。

一つは自家型発行者について。これは発行元のサービス内でカードの消費が完結する発行者についての規約です。
例に挙げると、サイト内で購入したポイントは、サイト内でしか消費ができないことが挙げられます。

しかし、消費者側が1,000万以上を購入し、期日までに消費をせず未使用残高とした場合は、運営者側が内閣総理大臣に届け出を出さなくてはならないので注意が必要です。

参考:一般社団法人日本資金決済業協会

まとめ

資金決済法を回避する方法についてうまく伝わったでしょうか。
法律の問題はそれぞれややこしいですが、しっかりと理解をすることで安心して運営をすることができますね。
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